内部の仕上げを行う施主。
登記を行うには、現在の基準では内部の仕上げが行われていなければならない。
「石膏ボード仕上げ」で確認申請をしていれば、完了検査は石膏ボードのままで通るのだが、登記を完了検査の前に行なう(検査済み証ではなく引渡し証明書で行う)場合は「石膏ボード仕上げ」が許されないということになる。
石膏ボードは下地材として一般的には認識されており、法務局としてはこれが完成とはみなさない。
その理由は、登記後に工務店が倒産してしまい、抵当権が設定されているにもかかわらず施工途中で放置される現場が以前に多発したことが挙げられる。
あくまで完成した住宅のみが登記できるということなのだ。
完成と言う言葉の意味が問題なのだが。(菅沼)
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