市街化調整区域に新築をする場合、「都市計画法第34条」の許可が必要になります。
都計法34条とは(市街化調整区域における新たな開発許可等の基準)というもので
土地の条件として下記の2点がクリアしてなければなりません。
◎申請地が市街化区域より1.1km以内であること
◎申請地が半径150mの範囲内に40以上の建築物が連たんしていること
40は余裕で超えてると思っていたものの実際にコンパスで150mの円を描いて数を確かめると数に入らない付属の倉庫だったり正面のアリーナの大きな敷地も影響して実はドキドキしたものです。
明日は瑕疵担保責任保険の「配筋検査」です。
コメントをお書きください